ここ数年、赤字が続いており、資金繰りも厳しくなってきました。先ほど現状を分析した結果、経費削減策などを織り込んだ事業計画の立案を行ったのですが、どう計算しても債務を返し終わるのに30年以上必要であり、いわゆるリスケジュールの手法では抜本的な再建策とはなりえないとの結論に達しました。とはいえ、民事再生や破産手続をとれば取引が続けられなくなりますので、絶対にとりたくありません。裁判所を使わない方法はありませんでしょうか?
従って、法的手続を使わなければならない特殊な事情の無い限り、私的整理をまずは検討するべきです。
但し、複雑な問題も多くありますので、出来るだけ速やかに専門家へ相談されることをお勧めします。
2 私的整理のメリットデメリットを理解する。
3 専門家へ相談して速やかに準備をする。
4 資金繰り計画、事業計画が最も重要です。
1 破産はもちろん、民事再生もしたくない!
(1) 私的整理手続って?
企業再生を目指す場合、民事再生手続などの法的手続が使われることは実は例外的場合です。
殆どの場合は、法的手続を使わない「私的整理手続」によって再生がなされます。
「私的整理」というと何か難しそうな感じですが、簡単な意味です。つまり、民事再生など裁判所を使う「法的」整理手続以外の、債権者との交渉による再生を目指す場合が「私的」整理手続を意味するのです。
私的整理手続とは・・
【再生型手続】
法的整理手続
民事再生手続
会社更生手続
【清算型手続】
破産手続
特別清算手続
以外の方法を意味します。
その意味では、債権者と協議して合意する
- リスケジュール
- 債権カット
- DES
- DDS
- 第二会社方式(事業譲渡、会社分割)
なども全て「私的整理」のカテゴリーに入るのです。
よく考えてみると、周りの企業でも、「民事再生」を使って再生したというのは実はあまり聞かないですよね?それは、世の中の大半の窮境企業は私的整理で再生しているからなのです。
(2) まずは私的整理!
では、なぜ私的整理手続が圧倒的に多数なのでしょうか?
会社の社長も「民事再生はちょっと・・・」という方が大部分です。
それは法的整理手続のデメリットが大きく(使いづらい)、私的整理手続のメリットが大きい(使いやすい)からです。
2 私的整理のメリットデメリット
(1) 私的整理のメリット・デメリット
私的整理 | 法的整理 | ||
民事再生 | 破産 | ||
事業の継続 | 継続 | 継続 | 事業廃止 |
裁判所の関与 | なし | あり | あり |
交渉相手 | 原則として金融機関のみ | 原則全債権者 | 全債権者 |
手続の秘密 | 秘密は厳守 | 広く知られる | 広く知られる |
信用不安 | 信用不安は一般に広まらない | 信用不安が広まる | 信用不安が広まる |
審査監督 | なし | 裁判所、監督委員 | 裁判所、破産管財人 |
手続の透明性 | 透明性なし | 透明性あり | 透明性あり |
債権回収 | 止める法的手段なし | 止める法的手段あり | 止める法的手段あり |
手形不渡回避 | 止める法的手段なし | 止める法的手段あり | 止める法的手段あり |
多数決 | 同意が必要 | 多数決 | 同意不要 |
所要時間 | 決まりはない | 一定のスケジュールあり | 一定のスケジュールあり |
税務処理 | 不明確 | 明確 | 明確 |
【メリット】
① 信用不安によるダメージを回避できる
法的手続(民事再生など)の場合
全債権者に一律に裁判所から通知が届きます。これにより、会社が”倒産状態にある”ことが銀行などの金融機関のみならず、仕入先、取引先にも知れ渡ります。
↓
信用不安によるダメージ発生
- 「仕入」・・・現金取引への変更を余儀なくされる。資金繰りが更に苦しくなる。
- 「売上」・・・売掛先から取引停止を伝えられる
- 「従業員」・・・転職、退職などの離反
↓
更に経営状況が悪化する
私的整理の場合
交渉相手は銀行などの金融機関や一部の大口債権者に限定できる。
ゆえに、会社の経営状況を仕入先や全従業員に知らせる必要はなく、秘密は守られる。
↓
信用不安によるダメージ発生せず
↓
銀行などの一部の債権者との間で合意をして、再建策を進めることが出来る。
② 手続が柔軟
法的手続(民事再生など)による場合
裁判所(監督委員)の関与と監督の下に、法律に定められた手続に沿って進められます。現場のビジネスにあわせた柔軟な解決は出来ない場合も多々あり、また、裁判所や監督委員といったビジネスの現場にいない第三者の理解を得られないこともあるので、その説明・説得に時間や労力を奪われ、スピーディな再生の妨げになることともあります(特に地方都市ではこの傾向が強くあります)。
私的整理の場合
方法は多種多様で、一部の債権者の同意を得ることによりビジネスの現場にフィットした柔軟な解決を図ることが可能です。また、裁判所や監督委員といった第三者が関与しない為、無駄な費用や労力を省略することもできます。
③ 費用が余分にかからない
法的手続(民事再生など)による場合
裁判所へ費用(予納金と呼ばれております。)を納める必要があります。この予納金は簡単に言えば監督委員や破産管財人の報酬や実費に充てられます。大体500万円前後から1000万円を超える金額を準備する必要があることもしばしばです。
この他にも、当然、法的手続を行う為の弁護士費用が必要となります。
私的整理の場合
裁判所へ予納金を積む必要はありません。
【デメリット】
① 強行債権者に対する法的な対抗策なし、手形不渡り事故を法的に防げない
法的手続(民事再生など)による場合
裁判所へ民事再生を申し立てると裁判所は直ちに「弁済禁止の仮処分」(民事再生法30条)を出します。これにより、債権者による債権回収が禁じられます。また、手形の支払いも禁止され、不渡りによる銀行取引停止処分も回避できます(いわゆる「0号不渡り」)。
私的整理の場合
債権者の協力の下に支払い停止を認めてもらえることもありますが、協力を得られない場合は法的に支払い停止を強要することはできません。
② 手形不渡り事故を法的に防げない
法的手続(民事再生など)による場合
「弁済禁止の仮処分」(民事再生法30条)により、手形の支払いも禁止され、不渡りによる銀行取引停止処分も回避できます(いわゆる「0号不渡り」)。
私的整理の場合
資金繰りを回して手形決済資金を確保したり、債権者の協力の下に手形のジャンプに応じてもらえれば、問題ありませんが、協力を得られない場合は手形不渡り事故が引き起こされます。
③ 不透明・不公正
法的手続(民事再生など)による場合
裁判所や監督委員の関与と監督の下に行われるため、公正・公平な取り扱いが保証されます。
私的整理の場合
裁判所などの第三者の監督がない為、決算書の粉飾、資産隠し、不公平な支払い、その他の違法行為が秘密裏に行われる危険があります。
このような危険がある為、債権者は私的整理について懐疑的になる傾向があります。
(2) 法的整理のメリットデメリット
法的整理のメリット・デメリットは私的整理のほぼ逆といってよいでしょう。
【メリット】
① 強行債権者に対する法的な対抗策あり
裁判所へ民事再生を申し立てると裁判所は直ちに「弁済禁止の仮処分」(民事再生法30条)を出します。これにより、債権者による債権回収が禁じられます。また、手形の支払いも禁止され、不渡りによる銀行取引停止処分も回避できます(いわゆる「0号不渡り」)。
② 手形不渡り事故を法的に防げる
「弁済禁止の仮処分」(民事再生法30条)により、手形の支払いも禁止され、不渡りによる銀行取引停止処分も回避できます(いわゆる「0号不渡り」)。
③ 透明・公正
裁判所や監督委員の関与と監督の下に行われるため、公正・公平な取り扱いが保証されます。
【デメリット】
① 信用不安によるダメージを受ける
全債権者に一律に裁判所から通知が届きます。これにより、会社が”倒産状態にある”ことが銀行などの金融機関のみならず、仕入先、取引先にも知れ渡ります。
② 手続が硬直
裁判所(監督委員)の関与と監督の下に、法律に定められた手続に沿って進められます。現場のビジネスにあわせた柔軟な解決は出来ない場合も多々あり、また、裁判所や監督委員といったビジネスの現場にいない第三者の理解を得られないこともあるので、その説明・説得に時間や労力を奪われ、スピーディな再生の妨げになることともあります(特に地方都市ではこの傾向が強くあります)。
③ 費用が余分にかかる
裁判所へ費用(予納金と呼ばれております。)を納める必要があります。この予納金は簡単に言えば監督委員や破産管財人の報酬や実費に充てられます。大体500万円前後から1000万円を超える金額を準備する必要があることもしばしばです。
この他にも、当然、法的手続を行う為の弁護士費用が必要となります。
【東京地方裁判所 法人の民事再生手続 予納金基準】
負債総額 | 裁判所へ予め納める金額 |
5千万円未満 | 200万円 |
5千万円~1億円未満 | 300万円 |
1億~5億円未満 | 400万円 |
5億~10億円未満 | 500万円 |
10億~50億円未満 | 600万円 |
50億~100億円未満 | 700万円 |
100億~250億円未満 | 900万円 |
250億~500億円未満 | 1000万円 |
500億~1000億円未満 | 1200万円 |
1000億円以上 | 1300万円 |
3 私的整理のやり方
① 専門家への相談
↓
② 専門家による調査、再生可能性、再建方法の検討
- リスケジュール
- 債権カット、DES、DDS
- 第二会社方式
↓
③ 債権者との交渉開始
資金繰り状態に応じてリスケジュール、支払の一時停止措置
事業計画の策定、資金繰り計画の策定
↓
④ 債権者と合意
↓
⑤ 合意に従った再建策の継続、専門家によるモニタリング
① 専門家への相談
まずは専門家への相談が必要です。私的整理は高度な専門性がありますので、弁護士・税理士などの専門家への事前相談は必須です。
② 専門家による調査、再生可能性、再建方法などの検討
会社の財務状況、再生可能性、再建に適した方法を早期に検討します。
③ 債権者との交渉開始
(1) 事前の検討事項
ⅰ 預金回避
取引銀行との交渉を開始すると、銀行による預金ロックがなされることがあります。
預金ロックとは、銀行が貸付債権保全の為に一方的に預金の引き出しを出来ないようにしてしまうことです。預金ロックがなされると、口座の引き出しだけでなく、取引先への送金、口座引き落としなどのその口座を経由した取引が凍結されるので、大混乱に陥ります。最悪の場合、従業員の給料も払えなくなってしまうこともあります。また、再建の為の資金繰りに支障が生じ、破綻への引き金にもなりかねません。
そこで、銀行と交渉する前に
借入先の銀行口座からお金を引き出し現金化したり、借入のない銀行へ送金する
売掛先からの入金を、借入のない銀行へ変更する
などの預金回避を行うことは検討した方がよいでしょう。
※注意事項
- 回避した預金を隠したりしてはならない
- 取引銀行が預金回避により「倒産」「財産隠し」との疑いを持つことがあり、信頼関係が損なわれて、今後の再生に影響を来すリスクがある。
ⅱ 従業員への説明の有無
私的整理による経営再建について、従業員へ説明をするか否かは慎重な配慮が必要です。
というのも、「人の口に戸は立てられぬ」ということで、信頼していた従業員が私的整理の情報を漏らしてしまい、それが取引先などに伝わって信用不安が生ずるリスクがあるからです。
もちろん、従業員と情報を共有して一致団結して再建を目指すということに意味はありますが、全てを話す必要はありません。コアな情報は口の堅い幹部職員だけに伝えるなどの配慮が必要でしょう。
(2) 交渉の開始
ⅰ 金融機関への連絡
個々の金融機関と交渉するという方法もありますが、まずは対象となる金融機関を一同に集めて、共通の説明を行い、その後に、個別に債権者と交渉するという方法(バンクミーティング方式)が、公平感を保つ意味でよいでしょう。
ⅱ 金融説明会
会場の手配をして行います。機密性を保つ為に、貸し会議室などを利用するとよいでしょう。
ポイント
- 社長自身が出席し、まずは謝罪をし、協力をお願いする
- 資金繰り表や決算書等の客観的資料をもって説明する
- 今後のスケジュールを出来るだけ明確に示す
- 安易な再建策は示さない。
(3) 個別交渉
説明会の後も、毎月、月次報告を出すなどして、損益の状況、資金繰りの状況などの情報を開示して下さい。
また、毎月、社長自ら金融機関を訪問し、誠意をもって対応をするとよいでしょう。
④ 債権者と合意
交渉がまとまり次第、債権者と合意書を取り交わします。
4 私的整理に必要な事業計画書
こちらをご参照ください。